●裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく
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1.法務大臣認証のかいけつサポート機関
社労士会労働紛争解決センター香川(以下「解決センター」といいます。)は、香川県社会保険労務士会が法務大臣の認証(平成23年認証第 98号)を得て、運営する民間の紛争解決機関(通称ADR機関)です。また、厚生労働大臣指定の個別労働関係紛争解決機関となっています。
2.対象とする紛争について
解決センターが対象とする紛争は、次の範囲に限られます。
@ 申立人か被申立人のいずれかが香川県内に住所や所在地があるもの、若しくは香川県内で発生した紛争であること
A 紛争の内容が、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争であること。(集団的労使紛争は取り扱うことができません。)
3.解決センターの利用方法
解決センターを利用するには、このしおりに記載している、香川県社会保険労務士会館内の解決センター事務局に申出て下さい。申立ての書式は窓口に備え付けてあります。提出された申立書によって、対象となる紛争かどうか確認して、対象となる事案であれば申出を受理します。
4.紛争を解決する方法
解決センターでは、紛争当事者の自主的解決の努力を援助する立場で、関係の法律、判例などに精通し、解決実務に経験のあるあっせん委員が、解決のあっせんをします。あっせんは、解決センターの用意するあっせん室で当事者交互に事情を聴き、助言を行い、必要な場合は、和解案を示して和解への合意を図ります。
5.あっせん委員の選任について
事案を担当するあっせん委員は、被申立人があっせん手続の依頼をしたときは、速やかに解決センターあっせん委員候補者名簿の中から解決センター長が指名します。原則としてあっせん委員は2名を指名します。なお、事案ごとに弁護士(あっせん担当弁護士)の助言を受けるようになっており、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。
上記のあっせん委員候補者は、当会の会員で、あっせん代理を行うための特別研修を終了し、試験に合格した特定社会保険労務士で、更に、一定の実務経験者で解決センター運営委員会が選任し、あっせん実務担当者としての研修を受けた者です。このあっせん委員候補者名簿は、解決センターに備えつけてありますので、いつでも閲覧することができます。
また、香川県弁護士会の推薦を受けた弁護士の中からあっせん担当弁護士が選任されます。
なお、あっせん担当弁護士候補者名簿は、解決センターに備えつけてありますので、いつでも閲覧することができます。
6.被申立人の手続参加の確認
解決センターであっせん申立てを受理すると、直ちに被申立人に対して、
(1)申立ての受理の決定をした旨
(2)申立人の氏名又は名称
(3)申立てに係るあっせん手続の依頼をするかどうかの回答を求める旨及び回答期限
を記載した書面に申立書の写し又は申立ての概要を記載した書面、「しおり」及びあっせん手続を依頼する際の文書を添付して簡易書留郵便で送付する方法により通知します。また、文書の到達を確認した後、電話その他適宜な方法により「しおり」を使ってあっせん手続について事前説明します。あっせんに参加しない旨の回答があったとき、又は期限までに回答のない場合は、あっせんは終了します。
被申立人があっせんに参加する意思表示をした場合には、当事者の都合を確認しながらあっせん期日の設定に移ります。
7.手続の進行について
あっせん手続は、基本的にはこのしおりのフローチャートに添って進行します。手続の進行は、丁寧にかつ公平に行うことを心掛けます。
8.通知の方法
以下に掲げる解決センターからの通知は簡易書留郵便によります。
(1)不受理通知書
(2)あっせん手続の申立てについて(通知)及び回答書
(3)あっせん手続終了通知書
(4)和解契約書
それ以外の文書は、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じて適宜の方法により行います。
当事者からの連絡は、原則として文書によることとしますが、やむを得ない場合には電話等適宜の方法でも受付けます。
9.関係書類の取扱いについて
関係書類の取扱いは次によります。
@ 申立て関係文書、手続実施の経緯やその結果の文書及びその関係資料は、手続終了後10年間保存し、その後は、修復不可能な方法により処分します。
A 提出された証拠等の原本は原則としてその場でコピーして返却します。
10.秘密の管理
あっせん手続は非公開です。また、関係書類も非公開とし、秘密保持の誓約書を提出している関係者以外に開示されません。
11.手続途中のあっせん終了について
あっせんは、次の場合途中終了します。
@ 当事者の一方が正当な理由なく期日に欠席し、若しくは当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん委員があっせん手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと認めたとき
A 申立人があっせん委員に書面(あっせん期日においては口頭ですることができる。)で申立ての取下げを求めたとき
B 被申立人があっせん委員に書面(あっせん期日においては口頭ですることができる。)であっせん手続の終了を求めたとき
C 当事者である労働者が死亡したとき
D 当事者である事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等倒産手続の適用を受け、又はその適用を受けることが確実と見込まれるとき
E 当事者である個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を承継したことが明らかな場合を除く。)
F あっせん手続に係る事案が和解に適さないとあっせん委員が判断したとき
G 当事者が不当な目的であっせん手続の申立てをし、又は依頼をしたとあっせん委員が判断したとき
H 当事者の一方又は双方があっせん委員の指揮に従わないため、あっせん手続の実施が困難であるとあっせん委員が判断したとき
I その他あっせん委員があっせん手続によっては和解が成立する見込みがないと認めたとき
12.費用について
あっせんの申立てをする際に10,000円(消費税別。)の費用を支払っていただきます。なお、双方から申立ての場合においては、その申立費用は折半となります。
一度支払われた費用は、原則として返却いたしません。ただし、上記6.の確認の際に被申立人があっせんに参加しない旨の意思表示をしたとき、又は回答期限までに意思表示がなされなかったことによりあっせん手続が終了した場合には、郵送料等の実費を控除して残額を返還します。
13.苦情の取扱いについて
申立てられた事案のあっせんの業務について苦情のある者は、いつでも苦情の申出ができます。
苦情の申出は、解決センター事務局で受付けます。
申出のあった苦情については、解決センター運営委員会が調査、審理して、その結果を苦情申出者及び関係者へ書面で通知します。
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